大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5385 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鎌田勇五郎の上告趣意(後記)第一点について。

所論は、判例違反を主張するのであるが、その理由とする被告人の業務の性質に

関する主張のごときは、原審に控訴趣意としてなんら主張されなかつたのであり、

従つて原判決の判断を経ていないのである。従つて適法の上告理由にあたらない。

第二点、第三点について。

所論第二点は法令違反の主張であり、第三点は量刑不当の主張であつて、いずれ

も刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。(なお第一審判決が判示認定の事実によ

つて業務上横領罪を適用したのは正当であつてなんら違法はない。また量刑も不当

とは認められない)。

また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二九年三月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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